最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1530 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中谷鉄也の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸別
訪問の禁止が、憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四
三年(あ)第二二六五号、同四四年四月二三日大法廷判決、刑集二三巻四号二三五
頁)とするところであつて、所論は、理由がないことが明らかである。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四六年一二月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
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